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仲介手数料や司法書士報酬、マンション管理費などの費用は、
任意売却による売買代金から精算されるので、売主様(所有者)の費用負担はありません。
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競売になれば、公告というかたちで新聞や業界紙、インターネットなどで、
公表されてしまい、隣近所の人に競売にかかったことが知られてしまいます。
任意売却ならば、一般の物件と同様に売却できます。
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債権者との交渉を行い、引越し費用の確保できます。
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任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指します。
不動産競売に比べて一般的に高額で売却することが可能であるため、
残債務が減り、その後の生活再建につながります。
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任意売却後の残債務は、個人版民事再生法等の活用により、債務者と協議した上で、
ご自身の可能な範囲で返済することができます。自己破産は最後の手段です。
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表面的には通常の物件売買と変わりません。
競売のように法的手続による強制的な物件処分によって「取られる」ものではないため、
債務者への気持ちのダメージも小さく、その後の人生をプラス思考で考えられます。
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購入者(投資家)の希望する賃料の支払いが可能であれば、そのまま住み続けることも可能です。
また、数年後に買い戻す特約を付けることができる場合もあります。
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